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保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害
(基本契約) |
死亡保険金 |
海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。 |
死亡・後遺障害保険金額の全額を法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。 |
| ○ |
保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意によるケガ。 |
| ○ |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ。 |
| ○ |
戦争、その他の変乱、放射線照射、放射能汚染。 |
| ○ |
無資格運転・酒酔運転。 |
| ○ |
脳疾患、心神喪失。 |
| ○ |
妊娠・出産・早産・流産または外科的手術等の医療処置。 |
| ○ |
他覚症状のないむちうち症、腰痛。 |
| ○ |
旅行開始前または旅行終了後に発生したケガ。 |
など
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死亡特別保険金
(特約) |
被保険者への加害を目的とした第三者の作為によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 |
既にお支払いした死亡保険金と同額をお支払いします。 |
後遺障害
保険金 |
海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。 |
後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
| (注) |
死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。 |
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| 治療費用保険金 |
海外旅行中の事故によるケガのため医師の治療をうけられた場合。 |
1回のケガ・病気につき次の所定の費用のうち現実に支出した金額で当会社が妥当と認めた金額を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内で事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いします。
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(1)
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医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。 |
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(2)
|
治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費。 |
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(3)
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義手、義足の修理費。 |
|
(4)
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入院のために必要となった次の費用(ただし、1回の事故につき20万円が限度)。 a.
通信費 b. 身の回り品購入費(5万円限度) |
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(5)
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治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用または直接帰国するために必要な費用。 |
|
(6)
|
保険金請求のために必要な医師の診断書費用。 |
(注)日本国内において治療を受けた場合には、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払う費用が対象となります。なお、健康保険、労災保険等から支払いがなされ被保険者が直接支払うことが必要とされない部分は対象とはなりません。また、海外において同様の制度がある場合もその制度により被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分も対象となりません。 |
疾病治療費用
保険金
〔特約〕 |
| (1) |
海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ上記期間内に医師の治療を開始された場合。ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。 |
| (2) |
海外旅行中に感染した特定の伝染病(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱)のために旅行終了後30日以内に医師の治療を開始された場合。 |
|
| ○ |
被保険者や保険金受取人の故意による病気。 |
| ○ |
妊娠、出産、流産およびこれにもとづく病気。 |
| ○ |
歯科疾病。 |
| ○ |
放射線照射、放射能汚染。 |
| ○ |
旅行開始前または旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気。 |
など
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救援者費用
〔特約〕 |
海外旅行中に……
| (1) |
傷害による事故の日から180日以内に死亡されたとき。 |
| (2) |
病気により死亡されたとき。 |
| (3) |
旅行行程中に発病した病気により、旅行行程終了後30日以内に死亡されたとき。 |
| (4) |
傷害または病気により3日以上継続入院されたとき。 |
| (5) |
被保険者が搭乗している航空機、船舶等が遭難した場合。 |
| (6) |
事故により被保険者の生死が確認できない場合(ただし、被保険者の無事の確認ができた後に発生した費用は対象となりません。)または事故により緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。 |
|
被保険者または契約者等が現実に支出した次の費用を保険期間を通じ救援者費用保険金額の範囲内でお支払いします。
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(1)
|
捜索救助費用 |
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(2)
|
救援者にかかる、現地との航空運賃等交通費(ただし、救援者3名分が限度) |
|
(3)
|
救援者にかかる、現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(ただし、救援者3名分、かつ、1名につき14日分が限度) |
|
(4)
|
現地からの移送費用 |
|
(5)
|
救援者の渡航手続費用および現地での交通費、通信費等の諸経費(ただし、下記(6)と合算して40万円が限度であり、入院治療に伴う諸雑費として傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金が支払われるべき費用については除きます) |
|
(6)
|
被保険者の交通費、通信費等の諸雑費 |
| (7) |
遺体処理費(ただし、被災者1名につき100万円が限度) 上記(2)(3)の費用については被災者1名につき以下が限度となります。また3日から6日までの入院の場合には、(4)の移送費用は支払われません。 |
| |
(2)の交通費、
(3)の客室料
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(5)の諸雑費等
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| 3日から6日までの入院の場合 |
救援者1名分
|
5万円
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| 7日以上の入院の場合 |
救援者3名分
|
20万円
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| ○ |
保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意による事故。 |
| ○ |
闘争行為によるケガ。 |
| ○ |
戦争、その他の変乱、放射線照射、放射能汚染。 |
| ○ |
他覚症状のないむちうち症、腰痛。 |
など
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治療・救援費用
〔特約〕 |
傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの保険金の支払いにかえて、支払われるべき金額の合計額をお支払いします。お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。 |
それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ |
疾病死亡保険金
〔特約〕 |
| (1) |
海外旅行中、病気により死亡された場合。 |
| (2) |
海外旅行中に発病した病気または旅行中にその原因が発生し旅行終了後72時間以内に発病した病気がもとで旅行終了後30日以内に死亡された場合。ただし旅行終了後72時間以内に医師の治療を開始および継続して受けている場合に限ります。 |
| (3) |
海外旅行中に感染した特定の伝染病(疾病治療費用と同じ)のために旅行終了後30日以内に死亡された場合。 |
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疾病死亡保険金額の全額を法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。 |
| ○ |
被保険者や保険金受取人の故意による病気。 |
| ○ |
妊娠、出産、流産およびこれにもとづく病気。 |
| ○ |
歯科疾病。 |
| ○ |
放射線照射、放射能汚染。 |
| ○ |
旅行開始前または旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気。 |
など
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賠償責任
〔特約〕 |
海外旅行中、偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物をこわしたため、法律上の賠償責任を負われた場合。 |
1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として損害賠償金等をお支払いします。
(注)賠償金額の決定には事前に当会社の承認を必要とします。 |
○保険契約者、被保険者の故意。 ○心神喪失。 ○職務遂行に直接起因する賠償損害。 ○親族に対する賠償損害。 ○受託物に関する賠償損害、ただし、次の物に対するものを除く。
(イ)ホテルの客室ならびに客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含む。) (ロ)住宅等居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除く。) (ハ)レンタル業者から契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品。 ○自動車、船、航空機、銃器の所有・使用・管理に起因する賠償損害。 |
など
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| 携行品〔特約〕 |
海外旅行中に、被保険者が所有し携行する身の回り品(カメラ、宝石、衣類など)が盗難、破損、火災などの偶然な事故により損害をうけた場合。
| (注) |
現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、サーフィン、ウインドサーフィン等の用具、また山岳登はん・ハンググライダー搭乗など特に危険な運動に使用中の用具等は対象となりません。
ただし特定運動用品担保特約が付帯されている場合は、スキューバ用品については、この限りではありません。 |
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携行品1個または1対について、10万円を限度として時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、保険の目的が乗車船券、航空券のときは5万円を限度とします。また、携行品保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
| (注) |
運転免許証の盗難等による損害についてはその再発給手数料を、旅券の盗難等(ただし、置き忘れ、または紛失は除く。)による損害については5万円を損害額の限度としてその再発給費用(交通費、宿泊費を含む)をお支払いします。 |
|
| ○ |
保険契約者、被保険者の故意。 |
| ○ |
携行品のかしまたは自然の消耗。 |
| ○ |
携行品の置き忘れ、または紛失。 |
| ○ |
他人から借りたり預かったりした携行品の損害。 |
| ○ |
戦争、その他の変乱。 |
| ○ |
放射線照射、放射能汚染。 |
| ○ |
無資格運転、酒酔運転。 |
| ○ |
危険なスポーツを行っている間に生じた損害。 |
など
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入院一時金
〔特約〕 |
治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ、病気により被保険者が2日以上続けて入院した場合に、入院一時金額をお支払いします。(1回のケガ、病気につき1回限度) (注):保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、ケガ、病気の内容および入院日数のわかる証明書類をお持ち帰りください。 |
|
航空機寄託手荷物
〔特約〕 |
被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が、目的地に運搬されなかった場合に、10万円を限度として、被保険者が目的地にて支払った(1)衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)(2)生活必需品購入費をお支払いします。 (注):目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限ります。また、保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
| ○ |
保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意。 |
| ○ |
戦争、その他の変乱、放射線照射、放射能汚染。 |
| ○ |
保険契約者、被保険者の重過失または法令違反。 |
| ○ |
地震、噴火またはこれらによる津波。 |
|
航空機遅延
〔特約〕 |
次のいずれかの場合に、被保険者が支出した費用(注1)を、2万円を限度にお支払いします。
(1)搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗予約受付業務のかしにより搭乗不能となり、6時間以内に代替機を利用できないとき (2)搭乗した航空機の遅延によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき(費用の費用の範囲(注2))ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費(注1):上記(1)は出発地、(2)は乗継地において負担した費用に限ります。(注2):当社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。 |
自動車運転者
損害賠償責任
〔特約〕 |
海外旅行中に米国(ハワイ、グアム、サイパン、パラオを含みます)またはカナダで下記10社のレンタカー(自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車に限ります)を運転している間に事故をおこし法律上の賠償責任を負われた場合。
| ● |
ハーツ社 |
● |
ダラー社 |
| ● |
エイビス社 |
● |
ニッポンレンタカーグアム社 |
| ● |
ナショナル社 |
● |
アラモ社 |
| ● |
バジェット社 |
● |
ジャパンレンタカーグアム社 |
| ● |
トヨタ社 |
● |
ニッサンレンタカーグアム社 |
|
1回の事故につき保険金額(対人1億円、対物500万円)を限度として、損害賠償金・費用などをお支払いします。
| (注1) |
損害の額がレンタカー会社が付保している保険契約等(自家保険を含みます)で支払われる金額を超えた場合に限りその超過額についてのみ保険金をお支払いします。 |
| (注2) |
賠償金額の決定には事前に当会社の承認を必要とします。 |
|
| ○ |
保険契約者、被保険者の故意。 |
| ○ |
競技、競争、試運転、興行などのために使用している間に生じた事故による損害賠償。 |
| ○ |
被保険者の配偶者、父母、子供に対する損害賠償。 |
| ○ |
受託物(借用レンタカーを含みます)に対する損害賠償。 |
| ○ |
左記の会社の承認を得ないでレンタカーを運転している間に生じた事故による損害賠償。 |
など
|
旅行変更費用
〔特約〕 |
次のような事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中でとりやめ帰国された場合。
| (1) |
被保険者、配偶者、3親等以内の親族が死亡されるか危篤となった場合。 |
| (2) |
被保険者は出国前に3日以上、配偶者または2親等以内の親族は、出国前後にかかわらず14日以上継続して入院された場合。 |
| (3) |
火災、風災、水災等により住居または家財に100万円以上の損害が生じた場合。 |
| (4) |
証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合 |
|
保険契約者、被保険者、およびその法定相続人の方が負担した次の費用を保険金額を限度にお支払いします。
| (1) |
出国を中止したことにより、取消料、違約料等の名目で旅行業者等に支払った費用、査証料、予防接種料などの渡航手続費として支払った費用。(出国中止費用不担保特約を付帯している場合には、お支払いしません) |
| (2) |
中途帰国したことによる、次の計算式により算出した額(主催旅行または企画手配旅行の場合。) |
| |
| 旅行変更費用保険金額 |
× |
旅行日程のうち、中途帰国した日以後の日数
旅行日程の日数 |
|
(上記以外の場合)
| ● |
中途帰国したことにより、取消料・違約料・旅行業務取扱料などの名目で旅行業者に支払った費用 |
| ● |
査証料、予防接種料などの渡航手続費として支払った費用 |
| (注1) |
主催旅行、企画手配旅行の場合または帰国のための航空券等をすでに予約購入済の場合で次の費用が上記の途中帰国費用を上回る場合は次の費用とします。
(1)航空運賃等交通費 (2)宿泊費および諸雑費(合計して20万円まで) |
| (注2) |
上記費用〔(注1)の費用を含みます〕には、今後支払うべき費用を含み、払い戻しを受けられる額および出国中止または中途帰国した後でも使用できるものに対する費用を除きます。 |
|
| ○ |
次のような原因により負担した費用。 |
| ・ |
保険契約者、被保険者の故意。 |
| ・ |
日本国内における地震、噴火またはこれらによる津波。 |
| ・ |
妊娠、出産、流産。 |
| ・ |
戦争、その他の変乱。 |
| ・ |
放射線照射、放射能汚染など。 |
| ○ |
他覚症状のないむちうち症、腰痛。 |
| ○ |
保険料領収前または契約日以前に保険金支払事由もしくは原因が生じていた場合。 |
|
葬祭費用
〔特 約〕 |
海外旅行中のケガや病気で死亡保険金が支払われる場合 |
300万円を限度に保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用実費をお支払いします。 |
| ○ |
保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意によるケガ。 |
| ○ |
闘争行為によるケガ。 |
| ○ |
戦争、その他の変乱、放射線照射、放射能汚染。 |
| ○ |
保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意による病気。 |
| ○ |
妊娠、出産、流産およびこれにもとづく病気。 |
|
緊急一時帰国費用
[特約] |
海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国したとき。
| (1) |
配偶者または2親等以内の親族の死亡。 |
| (2) |
配偶者または2親等以内の親族の危篤。 |
| (3) |
配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明。 |
| (注1) |
(1)〜(3)の事由が生じた火から10日以内に一時帰国し、かつ帰国後30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの用件となります。 |
|
保険契約者または被保険者が支出した次の費用を1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。(1)往復の航空運賃等の交通費。(2)ホテル客室料および諸雑費。(合計して20万円まで)●一時帰国の工程および一時帰国した地におけるホテル等の宿泊料(14日まで)●諸雑費(通信費、渡航手続き費、一時帰国した地における交通費等)
| (注1) |
同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金を支払いします。 |
| (注2) |
保険契約者または被保険者が勤務先慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。 |
|
| ○ |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意 |
| ○ |
海外渡航期間開始前に発病した場合 |
| ○ |
左記「保険金をお支払いする場合」(1)(2)の原因または(3)の事由が発生したとき以前に購入または予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合は保険金をおしはらできません。 |
| ○ |
旅行開始前または旅行終了後に発病したしか疾病
|
など
|